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農業用語辞典/エコ用語事典/環境用語 eco:KINOX

用語名:自然再生推進法

(読み方:しぜんさいせいすいしんほう)

[説明と解説]

自然再生推進法とは、平成14年12月に制定された議員立法です。

■自然再生推進法の定義
自然再生:過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参 加して、自然環境の保全、再生、創出等を行うこと。

■自然再生推進法の基本理念
・ 地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を 踏まえて、科学的知見に基づいて実施。
・ 事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その結果に科学的な 評価を加え、これを事業に反映。


○地域の多様な主体の参加
・ 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針を閣議決定。基本方針の案は、環境大臣が農林水産大臣、国土交通大臣と協議して作成。
・ 自然再生事業の実施者が、地域住民、NPO、専門家、関係行政機関等とともに協議会を組織。
・ 実施者は、自然再生基本方針及び協議会での協議結果に基づき、自然再生事業実施計画を作成。

○NPO等への支援
・ 主務大臣は、実施者の相談に応じる体制を整備。
・ 国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置に努力。

○関係省庁の連携
・ 環境省、国土交通省、農林水産省その他の関係行政機関で構成する自然再生推進会議を設置。

・ 3省は自然再生専門家会議を設置し、意見聴取。

以後、自然再生推進法に基づく自然再生協議会が各都道府県に順次、設置されています。

作成/修正日:2008年10月

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